
ともぞうです…
信用取引の決済についてまとめてみました…宜しければご覧下さい
信用取引では【買って売る】あるいは【売って買い戻す】という一連の行為を終わらせる事を「手仕舞う(=返済)」と言います。
具体的な返済方法に関しては、これには【差金決済】と【現金または株式を証券会社と直接受払いする実物決済】の2つの方法があります。
差金決済とは決済時に反対売買を行って損益のみを証券会社と受払いするという方法です。信用買いに対しては【売り】、信用売りに対しては【買い】の反対売買を行います。
買建「信用買い」の場合の損益は
「返済時の売り単価-買建値」×建株数で計算できます。
例えば返済時の売り単価が600円で買建値が500円、建株数が10,000株の場合の損益はプラス100万円ですから諸経費を差し引き100万円弱が手元に入ってくる事になります。
一方で売建「信用売り」の場合の損益は
「売建値-返済時の買い単価」×建株数で計算できます。
例えば売建値が300円で返済時の買い単価が400円、建株数が10,000株の場合には損益はマイナス100万円となり、100万円に諸経費を足した金額を証券会社に支払わなければならない事になります。
信用取引で最初に建玉を建てる事を新規買建「しんきかいたて」や新規売建「しんきうりたて」等と言います。これに対し反対売買の事を返済買いや返済売り等と言います。
新規建の委託手数料は返済時に、返済売買時の委託手数料と一緒に徴収されます。つまり、新規建の時点では委託手数料の徴収はありません。
次に実物決済ですが、買建の場合には「現引」と言い、(買建値×建株数)に諸経費を加えた金額を支払い、買建てした株式を現物で引き取る方法がございます。
この場合は投資家と証券会社との取引になりますので返済時の委託手数料は徴収されません。但し、新規買建時の委託手数料は現引時に徴収されます「現引の事を、品受という事もございます」。
一方で売建の場合には、「現渡」と言い、建株と同種同量の株式を証券会社に渡す事で「売建値×建株数」から諸経費を差引いた現金を受取ります。
委託手数料は現引と同じで新規売建時の委託手数料のみ徴収されます(現渡の事は、品渡とも言います)。

次は委託保証金について紹介していきます…

通常の信用取引では新規に信用買い、信用売りを行う度に約定代金総額に対し、一定の比率以上の委託保証金が必要となります。
比率だけで無く金額でも基準が有りまして、最低30万円以上の委託保証金が必要です。約定代金総額に対しての必要な委託保証金の比率は委託保証金率と呼ばれ、法令上は30%以上となっています。30%以上であれば証券会社が自由に委託保証金率を設定できる事になっております。
注意が必要な点として、新規建時に委託保証金率を満たす保証金(現金および代用有価証券)を差入れていても、その評価は日々変化していくという事です。
保証金としての評価が一定水準を下回ると追加保証金(略して追証(おいしょう))を差入れなければなりません。
追証が発生する一定水準の事を最低保証金維持率と言い、証券会社ごとに任意で決められています。証券会社によって設定は異なります…
委託保証金は2つのパターンによって、目減りする事があります。
1つは担保として差入れている代用有価証券の時価が下がる事で保証金としての評価が目減りするパターン…もう1つは建玉に評価損が生まれて保証金の評価額を目減りさせるパターン…(保有建玉すべての評価損益を合計し、建玉に評価益が生じていても、保証金の評価は上昇しません)。
下図は委託保証金率が30%で、最低保証金維持率は20%のケースとなりますが、代用有価証券の値下がりと建玉の値下がりにより、追証が発生した様子を表しています。
追証が発生する場合は保証金維持率が20%に回復するまでの保証金を追証発生日の翌々営業日の11:30迄に証券会社に差入れなければなりません。
この場合追証発生の当日に取引所で現物株を売ったとしても、現物株の受渡日は約定日を含め3営業日目なので、追証の期日には間に合いません。
建玉の返済や銀行振込による現金差し入れ等の対応が必要となります。


信用取引をする際は注意が必要かもしれませんね…
お読み頂きありがとうございました。
今後とも当ブログを宜しくお願い申し上げます。


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